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Webサイト利用約款

【Webサイト利用約款】
本約款は、株式会社Qlein(以下「乙」という。)が利用者(以下「甲」という。)に対して提供する、第1条記載のサービスの利用に関して定める規約です。

第1条 (適用)

  1. 本約款は、乙所定のテンプレート(以下「乙テンプレート」という。)を利用し、甲の要望に沿ったカスタマイズをしたWebサイト(以下「本件サイト」という。)を甲が利用すること(当該利用サービスを以下「本サービス」という。)に関する利用条件を定めることを目的とする。甲は、本約款の定める条件に従う。なお、以下本約款を契約条件として甲乙間で締結される本サービスの利用契約を、「本契約」という。
  2. 本契約は、甲が乙所定の申込書を提出し乙がこれを承諾したとき又は別途乙が認める方法により双方合意したときに成立する。なお、本契約には本約款の各条項のほか個別利用規約(本サービスに関して、本約款とは別に「規約」「ガイドライン」「ポリシー」などの名称で乙が配布又は掲示している文書のことをいう。)の条項が適用される。

第2条 (プラン選択、Webページの作成及びカスタマイズ等)

  1. 甲は、乙が別途定めるプランを選択するものとする。甲は当該プランの範囲内で本サービスを利用することができる。
  2. 甲は、当該プランに用意された乙テンプレート上で可能な範囲で、乙に対し、本件サイトのカスタマイズに関する要望を伝えることができ、乙はこれを検討し、甲乙協議の上で本件サイトのカスタマイズの内容(以下「カスタマイズ内容」という。)を決定する。
  3. カスタマイズ内容の範囲は、原則として乙テンプレート上でカスタマイズ可能な本件サイトの画像その他のコンテンツ及び文章等の差し替えに限るものとする。
  4. 乙テンプレート上でカスタマイズできる範囲を超える画像その他のコンテンツ及び文章等の組み込み、レイアウト変更、ページの追加等を、甲がカスタマイズ内容としたいときは、別途追加料金が発生する。当該カスタマイズ内容及び追加料金の額は、別途乙が提示するものとする。
  5. 本件サイトのドメイン取得は、甲が行うことができる。その場合の費用は甲の負担とする。乙が甲に代わってドメインを取得する場合には、甲は別途乙指定の取得費用を支払うものとする。また、乙が甲の本件サイトにかかるドメインを管理するものとし、甲は別途乙指定のドメイン更新料・管理料を支払うものとする。乙は、これらの金額を、ドメイン又はサーバーの管理者等による値上げ等の事情からあとから乙が変更することができる。
  6. 乙が甲に貸与する本件サイトのサーバーは、乙の指定するサーバーとすることに、甲は同意する。

第3条 (原資料の提供)

  1. 甲は、本件サイトのカスタマイズに必要な画像その他のコンテンツを調達し、本件サイトに組み込む文章等をライティングし、乙に無償で提供するものとする。乙は当該画像その他のコンテンツ及び文章等(以下「画像等」という。)を本契約に関する範囲で利用することができる。
  2. 甲は、乙に対して提供する画像等につき、適法な権限を有するものであり、当該画像等の提供及び使用等が、第三者の著作権、肖像権、パブリシティ権、商標権及びその他知的財産権を侵害していないことを表明し、保証する。
  3. 甲が乙に対して提供する画像等についての著作権、肖像権、パブリシティ権、商標権及びその他知的財産権に関する第三者に対する損害及び紛争その他の不利益については、甲の責任によるものとし、乙は自らに故意又は重過失がない限り一切の責任を負わないこととする。この場合、乙が第三者より損害賠償請求などの責任追及された場合、乙は、甲に対して、第三者に支払った賠償金その他の乙が被った損害の賠償を請求することができる。
  4. 乙は、甲が乙に対して提供する画像等を、無償で、SNS、YouTube、乙又は第三者のWEBサイトその他インターネット上で配信・掲載・公表その他利用することができる。また、乙は、当該画像等を、無償で、写真、動画、テキスト、グラフィックス、音等のあらゆる素材と組み合わせること、修正、加工、削除することができる。甲は著作者人格権を行使しないものとする。
  5. 甲が乙に対し画像等に関し、画像の作成・撮影又は文章のライティング等を依頼する場合には、別途追加料金が発生する。当該内容及び追加料金の額は、甲乙協議のうえ決定する。

第4条 (本件サイトの作成に関する乙の作業)

  1. 乙は、甲乙協議のうえで決定されたカスタマイズ内容に沿って本件サイトのカスタマイズを行う。本件サイトのカスタマイズ作業は乙が行うものとし、甲は乙が認めた範囲外の変更等を行うことはできない。また、本件サイトの作成ページ数は選択プランによって変動するものとする(ただし、選択プラン以上のページ数のWEBサイト作成を希望する場合には別途追加オプションを利用することができることがある。)。
  2. 甲は、選択したプランにヒアリングが含まれている場合には、本件サイトの作成及び乙の作業内容確定のため、乙と初回ミーティングを行うものとする。甲と乙とが合意により設定した初回ミーティングの日を以下「初回ミーティング設定日」という。選択したプランにヒアリングが含まれていない場合には、チャット等のテキストメッセージのやり取りにてすべて完結させるが、本件サイトの作成及び乙の作業内容確定に関するやり取りを開始した日を「初回ミーティング設定日」とする。
  3. 乙は、初回ミーティング設定日から本件サイトの作成作業を開始する。乙が本件サイトの作業を開始する日を以下「実作業開始日」という。初回ミーティングの実施日が変更された場合であっても、乙が同意しない限り実作業開始日は当初設定された初回ミーティング設定日とする。
  4. 甲は実作業開始日から1週間以内にカスタマイズに必要な情報及び画像等を乙に提供する。
  5. 乙は、実作業開始日の1か月後の翌日(甲乙合意して別途定めた場合には当該日)までに本件サイトの作成を完了させる。ただし、甲の都合(1度設定された初回ミーティング設定日に初回ミーティングが実施できなかった場合、情報及び画像等の提供遅延、確定したカスタマイズ内容の後からの変更があった場合など)により期限までに本件サイトの作成の完了が容易でなくなった場合には、乙は当該期限を相当期間延長することができる。
  6. カスタマイズ内容によって本件サイトが、第三者の権利を侵害するおそれがあると乙が判断した場合、公序良俗に反し、善良な風俗を害し若しくは過激な暴力的表現を含むなどの理由から乙が不適切と判断した場合、前条第2項に反すると判明した場合又はその他本契約に違反すると乙が判断した場合、乙は作業を中止し、甲に対しカスタマイズ内容の変更請求ができかつカスタマイズの完了期間を延長することができる。

第5条 (検収・修正・追加修正)

  1. 甲は、乙より提出を受けた後速やかに本件サイトの検収をし、その結果を3営業日(以下この期間を「検収期間」という。)以内に乙に通知する。
  2. 前項の検収結果につき合格の通知があったとき又は検収期間内に修正を求める通知がなかったときに、本件サイトの作成及びカスタマイズが完了したものとみなす。
  3. 本件サイトに修正すべき事項があった場合、甲は、乙に対し、検収期間中に限り、カスタマイズ内容に適合するよう修正を求めることができる。修正作業完了後については、第2項乃至本項の規定を準用する。
  4. 本件サイト作成時における修正は、甲は乙に対して3回を限度とする。

第6条 (本件サイトの公開)

  1. 初回ミーティング設定日の1か月後の翌日(甲乙合意して別途定めた場合には当該日)を本件サイトの公開予定日(以下単に「公開予定日」という。)とする。甲の都合により1度設定された初回ミーティング設定日から遅れた時期に初回ミーティングが行われた場合であっても、公開予定日は変更されない。
  2. 乙は、公開予定日に本件サイトを公開する。
  3. 前項にかかわらず、公開予定日までに甲の都合により本件サイトが完成しないなど、甲の都合により公開予定日までに本件サイトを公開することができない場合、乙は、公開予定日に本件サイトを公開することを要せず、かつ自らに故意又は重過失がない限り何らの責任を負わない。

第7条 (本件サイトの修正)

  1. 乙は、本件サイトの内容を修正したい場合、甲にその旨を通知し、甲と協議のうえカスタマイズ内容を確定させる。乙は、当該カスタマイズ内容が確定したとき、甲より必要な画像等のデータをすべて受領したとき、又は追加費用が生じる場合は当該費用を受領したときのいずれか遅い時点を起算点とし、当該起算点から相当期間内にカスタマイズを行い、カスタマイズ後の本件サイトを甲に提出する。修正回数は選択したプランの内容に従う。
  2. 本件サイトの内容修正に関しては、第5条第1項乃至第3項の規定を準用する。
  3. 乙は、第5条第2項の本件サイトのカスタマイズ完了後、甲の指示に従って又は乙の判断で本件サイトをインターネット上に公開する。

第8条 (本サイトの利用)

  1. 甲は、本契約有効期間中、乙の認める範囲及び別途乙が指定した方法で本件サイトを利用することができる。
  2. 本サイトは乙に帰属するものであり、乙は本契約により甲に対し本件サイトを譲渡しない。

第9条 (料金・費用)

  1. 甲は乙に対して別途甲が定める本サービスの初回費用及び公開・利用料金並びにドメイン取得費用及びドメイン更新料、その他乙の指定する費用を、乙所定の条件及び方法で支払うものとする。
  2. 月の途中で本契約が開始・終了し又は本件サイトの公開が開始・終了したとしても、初回費用及び公開・利用料金は日割り計算しない。
  3. 公開・利用料金は、公開予定日の属する月から発生するものとする。第6条第3項の甲の都合により公開予定日までに本件サイトを公開できない場合においても、当該公開予定日の属する月から発生するものとする。
  4. 前項のほか、本契約の申し込み後2ヶ月を経過しても甲に合理的な理由がなく(乙に専ら帰責性がある場合はこの限りでない。)本件サイトが公開されないときは、乙が定めた月から公開・利用料金が発生するものとする。この場合、本件サイトが公開されなくとも甲は公開・利用料金の支払義務を免れない。

第10条 (追加オプション)
甲は、乙が別途定める追加オプションを依頼し、乙の追加作業の依頼又はサービス提供を受けることができる。その内容及び費用並びに諸条件は別途乙が定めるものとする。

第11条 (権利帰属)
本件サイトの所有権、並びに、本件サイトのデザイン、プログラム(ソースコードを含む。)、付随データ、素材及びモジュール等の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、乙に帰属する。

第12条 (複製等の禁止)
甲は、乙の書面による同意なくして、本件サイトのデザイン、プログラム(ソースコードを含む。)、付随データ、素材及びモジュール等を複製し、改変し、頒布し、第三者へ譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

第13条 (乙の義務)

  1. 乙は、乙の定める基準において、可能な限り本件サイト正常に作動するよう可能な限り努力するものとし、予見できない設備の停止等の問題が生じたことにより本件サイトが停止した場合、本件サイトを可及的速やかに復旧させるよう努める。
  2. 乙は、本件サイトがすべての負荷等に対して正常に作動することを保証しない。

第14条 (通知義務)
甲は、乙に対して、正確で完全かつ有効な甲の名前又は名称、住所、メールアドレス及び電話番号などの乙が指定した情報を提供しなければならない。甲は、これらの情報に変更があった場合、乙に対して、1週間以内に当該変更を書面により通知する。乙は、甲より提供された連絡先に対して通知を発した場合、通常到達にかかる期間経過時に当該通知が到達したものとみなす。

第15条 (権利義務の譲渡)
甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約により生ずる一切の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。ただし、あらかじめ乙の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

第16条 (有効期間・最低継続期間)

  1. 本契約の始期及び終期は以下のとおりとする。以下これを「初回有効期間」という。なお、次項により本契約は更新される。
    (1) 始期:本契約締結の日
    (2) 終期:初回の公開・利用料金が発生した日の属する月を1か月目とし、12か月目となる月の末日までを初回の終期とする。
  2. 本契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも本契約の変更又は終了の申入れがない場合には、本契約は同一の条件で自動的に1年間延長され、以降も同様とする。
  3. 甲は、乙に第18条の解除事由が生じた場合を除き、初回有効期間中は本契約を解除・解約することができない。甲が初回有効期間中に一方的に本契約を解約し又は本件サイトを取り下げさせたとしても初回有効期間満了までに発生する料金・費用を乙に支払うものとする。

第17条 (解約)
甲又は乙は、前条に定める初回有効期間経過後においては、書面による1ヶ月前の予告期間をもって、いつでも本契約を解約することができる。

第18条 (契約の解除)

  1. 甲又は乙は、相手方に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに本契約の全部又は一部を解除できる。
    (1) 本契約上の義務違反又は甲が乙に誓約した事項の違反が発生し相手方から催告があったにもかかわらず相当の期間内に治癒されないとき
    (2) 甲が第23条に違反する行為を行ったとき
    (3) 甲が本件サイトを当初予定していた目的と異なる目的で利用し又は利用しようとしたとき、その他本件サイトを違法不当な方法で利用し又は利用しようとしたとき
    (4) 支払停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立があったとき
    (5) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(吸収合併又は新設合併に伴って解散する場合を除く)
    (6) 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し、その他の行政処分を受けたとき
    (7) 前各号の他、事業又は財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  2. 前項の場合、本契約を解除された当事者は相手方に対し、解除をした当事者が被った損害を賠償するものとする。

第19条 (契約終了後の措置)

  1. 本契約が終了した場合、乙は、本件サイトのインターネット上の公開を停止する。
  2. 本契約の終了後も、既に発生済みの権利、並びに、第3条(原資料の提供)第2項乃至第4項、第11条(権利帰属)、第12条(複製等の禁止)、第15条(権利義務の譲渡)、前条(解除)第2項、及び、本条乃至第29条(規約変更)の規定は効力を有するものとする。

第20条 (違約罰)
甲が第12条(複製等の禁止)の規定に反した場合、甲は、乙に対し、損害賠償のほか違約罰として金150万円を支払うものとする。

第21条 (損害賠償)

  1. 甲又は乙が、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、相手方が被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。
  2. 本件サイトを利用しての取引、表現行為などの本件サイト関する事項に起因して生じた第三者に対する損害及び紛争その他の不利益については、甲の責任によるものとし、乙は自らに故意又は重過失がない限り一切の責任を負わないこととする。この場合、乙が第三者より損害賠償請求などの責任追及された場合、乙は、甲に対して、第三者に支払った賠償金その他の乙が被った損害の賠償を請求することができる。
  3. 乙による本契約の違反に起因して甲に損害が生じた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、乙が甲に対して負う損害賠償額の上限は、本契約の違反が生じた月の前月から起算して過去12ヶ月間に乙が受領した初回費用及び公開・利用料の総額とする。ただし、甲が消費者契約法上の消費者である場合に限り、乙に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。

第22条 (表明保証)

  1. 甲は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。また、本サービス及び本件サイトを次の各号に関連する事項に用いないものとする。ただし、第2号については乙が明示的に承諾した場合は除くものとする。
    (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
    (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定義される風俗営業、同法第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業及び同法第2条第13項に定義される接客業務受託営業を行う者。
    (3) 人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により人を困惑させるおそれのある者。
    (4) 総会屋、その他企業等を対象に不正な利益を求めて業務の平穏を害するような言動により企業等を困惑させるおそれのある者。
    (5) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者。
    (6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号にて定義する暴力的不法行為等を意味する。)を行い、又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者。
    (7) 公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者。
    (8) その他上記に準じる者。
  2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 乙は、甲が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をし若しくは違反したことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、甲に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
  4. 甲は、前項により本契約を解除された場合であって損害が生じたとしても、乙がこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。

第23条 (禁止事項)

  1. 甲は本サービス又は本件サイトの利用に関して、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
    (1) 乙が定めた利用条件に違反する行為
    (2) 乙、乙がライセンスを受けているライセンサー又はその他第三者の知的財産権等の財産的若しくは人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
    (3) 乙又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
    (4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
    (5) 法令又は条例等に違反する行為
    (6) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
    (7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
    (8) 乙又はその他本サービスに関連する者のサーバーへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、コンピュータウイルスの頒布その他本サービスの正常な提供を妨げる行為又はそのおそれのある行為
    (9) 本サービス若しくは本件サイトのトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本サービス若しくは本件サイトの構造・機能・処理方法等を解析し、又は本サービス若しくは本件サイトのソースコードを得ようとする行為
    (10) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為
    (11) その他当社が不適当と判断する行為
  2. 乙は、甲が前項の規定に違反し又はそのおそれがあると乙が認めた場合、本契約に違反し又はそのおそれがあると乙が認めた場合、本件サイトの公開の中止若しくは本件サイトを削除し又は本サービスの全部若しくは一部の提供を制限又は停止することができる。乙は、当該措置により甲又は第三者が被った一切の不利益又は損害について、自らに故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わない。また、当該措置により本サービスの利用ができなかった期間における甲が乙に支払うべき対価に関しては消滅しない。

第24条 (免責)

  1. 乙は、本件サイトの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、一切の保証をしない。
  2. 乙は、自らに故意又は重過失がない限り、甲が本サービス又は本件サイトの利用に関連して日本又は外国の法令に触れた場合でも、一切の責任を負わない。
  3. 乙は、自らに故意又は重過失がない限り、次の各事項についてなんらの保証も行わず、かつなんらの責任も負わない。
    (1) 本件サイトにエラーがないこと又はエラーが発生しないこと
    (2) 本件サイトにコンピュータウイルスが侵入していないこと
    (3) 本件サイトを利用することで甲の通信機器に不具合を生じさせないこと
    (4) 本件サイトを利用することで甲の権利又は財産に不利益を生じさせないこと
    (5) 本件サイトを通じて甲が取得する情報等が完全性、正確性、有用性を有するものであること
    (6) 本件サイトが中断しないこと
    (7) 本件サイトに遅延がないこと
    (8) 本件サイトが他人の財産、知的財産権等その他の権利を侵害していないこと
    (9) 本件サイトが送信又は表示するデータが喪失しないこと

第25条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供された情報及び本件業務によって知り得た相手方の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者(ただし、乙の委託先は除く。)へ開示し、又は本業務以外の目的で使用してはならない。

第26条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第27条 (管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関連して生ずるすべての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第28条 (協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。

第29条 (規約変更)
本サービスの内容、その利用に関連する事情そのもの及び変化等、並びに社会情勢等の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由により必要であると乙が判断した場合、乙は、いつでも、本約款を改定しその内容等(料金及び費用の内容及び額を含みます。)の変更をすることができるものとする。乙が本約款を改定した場合、改定後のものを乙のWebサイトに表示又は乙の定める方法により通知することで甲に周知する。本規約の変更後の内容等は、この周知の時点(乙が別に適用開始日を定めたときはその時点)から適用される。